(名 称)
第1条 本会は、NPO法人i−net(アイネット)における、緊急サポートネットワークちばっ子ネット浦安(略称:ちばっ子ネット浦安)という。
(所在地)
第2条 本会は、本部を千葉県浦安市日の出1−3海風の街21−106(NPO法人i−net)に置く。
(目的)
第3条 本会は、病後児や急な残業や出張の際の宿泊を伴う子どもの預かり等の育児の援助を行いたい保健師、看護師、保育士等の有資格者等を組織化し、会員同士が相互援助活動を行うことにより、労働者が安心して育児をしながら働き続けられる環境の整備を図り、労働者の失業予防、雇用の安定を図るとともに、子どもの健やかな育ちを支えることを目的とする。
(事業内容)
第4条 本会は次の事業を行う。
(1) サポート会員及び利用会員の募集
(2) サポート会員及び利用会員の登録・管理
(3) ネットワーク会議の設置・開催
(4) 事業実施についての周知・広報
(5) サポート会員と利用会員のマッチングの実施
(6) その他、ちば緊急サポートネットワーク事業を円滑に実施するために必要な事業
(アドバイザー・コーディネーター)
第5条 本会は、前条に掲げる事業を行うため、アドバイザーならびにコーディネーターを置く。
2. アドバイザーは当事業の統括を行う。
3. コーディネーターはアドバイザーと協力して以下の事業を行う。
(1) 本会の事業の周知
(2) 会員の募集、登録、管理
(3) 利用会員とサポート会員のマッチング
(4) 事業を円滑に実施するために必要な会員相互のサポート活動やトラブル等への助言
(5) 関係機関等による情報交換、連携を図るためのネットワーク会議の開催
(6) 適切なサポート技能の確保のための研修会の実施
(会員)
第6条 会員は、本会の目的を理解し、本会の行う育児の援助を受けたいもの(対象となる子どもの年令は原則として1歳〜小学6年生)、本会の行う育児の援助を提供できる者とし、本会の承認を得たものとする。
2. 会員は相互に援助活動を行う。
3. 会員は次の責務を負う
(1) 援助活動によって知り得た他人の家庭の事情等について、プライバシーを侵害したり秘密を漏らしたりしてはならない。また、退会後も同様とする。
(2) 第8条により提出した書類の内容に変更が生じた場合、速やかに本会に申し出なければならない。
(3) 援助活動中に事故等が発生した場合は、直ちに本会に報告しなければならない。
(4) 第9条に規定された援助内容以外の活動を行ってはならない。
(5) 援助活動を通して、政治・宗教・営利を目的とする行為を行ってはならない。
(保険)
第7条 本会は、緊急サポートネットワーク事業補償保険に一括して加入するものとする。
(入会)
第8条 会員になろうとするものは以下の手続きを経て本会の承認を得なければならない。
2. 利用会員として入会しようとする者は、本会に『入会申込書(利用会員用)』(別紙1)、『事前確認書』(別紙2)を提出する。
3. サポート会員として入会しようとする者は、説明会に参加し、『入会申込書(サポート会員用)』(別紙1−2)を提出し、後日、本会が実施する研修を受講しなければならない。規定の講習を修了後、修了証を発行する。
4. 本会は、入会を承認した会員について、『会員証』を発行する。
(相互援助活動の内容)
第9条 会員による援助活動としては主たる援助活動と、主たる援助活動をスムーズに行うための付帯的な援助活動とがある。
2. 主たる援助活動の内容は次のとおりする。
(1) 病後児の預かり
(2) 保育所等からの病気の呼び出し等緊急度の高い保育所等への迎え及び受診付き添いや預かり
(3) 急な残業、出張の際の宿泊を伴う預かり
3. 主たる援助活動をスムーズに行うための付帯的な援助活動(子どもの通常の様子を知る、日頃から子どもと親しくなっておくなど)の内容を次のとおりとする。
(4) 保育所等の預かり及び送り
(5) 保育所等の迎え及び帰宅後の預かり
(6) 学校・学童保育の迎え及び帰宅後の預かり
(7) 保育所・学童保育等休み時の預かり
(8) 保育所等入所前の預かり
(9) その他、主たる援助活動をスムーズに行うための育児に関しての必要な援助
(相互援助活動の実施方法)
第10条 利用会員は、援助を必要とする場合には、コーディネーターに対して援助の申し込みをする。
2. 利用会員から申込を受けたコーディネーターは、援助の内容、日時等を詳細に確認し、書面に記録の上、申込の内容にふさわしいと認められるサポート会員に連絡する。
3. 前条(1)病後児の預かりについては、以下の方法で相互援助活動を行う。(1) 利用会員は『家庭からの病状連絡票』(別紙4)と、医師の記入した『受診結果連絡票(病後児保育用)』(別紙5)を、サポート会員に提出する。
(2) サポート会員は援助実施後、『病後児保育・援助活動の報告』(別紙6)に記入し、利用会員の確認印を受けなければならない。
4. 前条(2)保育所等からの病気等の呼び出しで保育所等へ迎えについて以下の方法で行う。
(1) サポート会員はあらかじめ利用会員から預かっている『委任状』(別紙7)を持って保育所等へ迎えに行く。
(2) その後、サポート会員はあらかじめ利用会員から預かっている『委任状』(別紙8)を持って、当該子どもを受診のために利用会員の指定する医療機関へ連れて行き、医師の記入した『受診結果連絡票(受診付添い用)』(別紙9)に基づいて援助活動を行い、援助実施後、『病後児保育・援助活動の報告』(別紙6)に記入し、利用会員の確認印を受けなければならない。
5. 前条(3)〜(9)の援助活動を行ったサポート会員は援助実施後、活動記録を『援助活動の報告』(別紙11)に記入し、利用会員の確認印を受けなければならない。
6. 利用会員の希望によっては、コーディネーターは初回の援助活動申込前にサポート会員との事前マッチングを行い、『事前確認書(別紙2)』にもとづいて利用会員・サポート会員との三者で打合せを行い、必要に応じて『事前マッチング書(別紙3)』を作成する。但し、援助活動は、会員間の相互了解のもとに実施するものとする。
7. サポート会員は、『病後児保育・援助活動の報告』(別紙6)、『援助活動の報告』(別紙10)を1ヵ月に1回、本会に提出するものとする。
(報酬)
第11条 援助を受けた利用会員は、援助を提供したサポート会員に対し、援助終了後、別に定める『緊急サポートネットワークちばっ子ネット浦安 報酬に関する基準』に従って報酬を支払うものとする。
(退会)
第12条 会員が退会しようとするときは、その旨を本会に届けなければならない。
2. 会員は、退会に際して、第6条により発行された会員証、その他本会が指示する書類等を返還するものとする。
3. 会員が次の各号のいずれかに該当した場合には退会させることが出来る。なお、その場合には速やかにその理由を明示した書面により通知するものとする。
(1) 本会則に反したとき
(2) 故意又は重大な過失により、本会に損害を与えたとき
(3) 援助活動に必要な適格性を欠くと認められたとき
(4) その他会員としてふさわしくない非行があったとき
附則
(施行期日)
本会則は、平成20年1月20日から施行する。
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